預貯金の相続って司法書士に依頼できるの?

「預貯金の相続って司法書士に依頼できるの?」というご質問を受けることがたまにあります。不動産だけではなく、預貯金の相続手続きももちろん司法書士の仕事の一つです。

被相続人がたくさんの口座を所有していたりすると、各金融機関ごとに手続きが必要なので非常に手間がかかります。そこで、司法書士に依頼される方が多いのです。当事務所では、不動産と預貯金の相続手続きを一括してお引き受けすることも多々あります。

預貯金の相続手続きを行うには、まず、被相続人(故人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、相続人を確定させなければなりません。漏れなく戸籍謄本を集めるのは意外と複雑な作業です。もし、被相続人が本籍を転々と移していたならば、各市区町村からその戸籍謄本を集める必要があります。遠方の場合、通常は郵送での取り寄せとなりますが、日数も手間もかかります。こういった作業をご自身で行うのは大変な負担になりますが、司法書士にお任せ下されば問題ありません。また、戸籍謄本を集めた結果、意外な相続人が発覚したことによってもめごとが生じ、思いのほか手続きに手間取って4~5か月かかってしまうという例もあります。思わぬトラブルを防ぐために、生前に遺言書によって相続人を確定しておくことも一つの方法です。当事務所でも遺言書作成のサポートを行っています。

相続人が確定されたら、遺産分割協議を行い、遺産の配分を決定します。その後、各金融機関所定の用紙に相続人が署名・捺印等を行って、戸籍謄本や相続人の印鑑証明書等と一緒に提出します。こうした手続きを経て、相続手続きが完了となるわけです。相続手続きをご依頼いただいた場合、その完了まで責任を持って行わせていただきます。

当事務所では、相続にまつわるあらゆるお手伝いを承っております。お困りごとがあればお気軽にご相談ください。

2017年04月01日