Q.特に遺言をしたほうがいいのはどういう場合ですか?
遺言は、生前における最終的な意思決定を、その死後に実現させるものです。
・ 大した財産はないから・・・
・ 話し合いでうまくやってくれるだろう・・・
と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。特に、下記に該当する方は、残された家族のために特別な配慮が必要です。
1.お子さんがおられない方
夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし,長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産全部を愛する妻に残すことができます。
2.内縁の配偶者がおられる方
長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,妻に相続権がありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。
3.後妻さんがおられる方
先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
4.商売をされている方
事業用の資産や権利を話し合いで分割するのは困難です。
5.相続人に行方不明者がいる場合
遺言がなければ、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任した上で、分割協議をする必要があります。
6.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
7.上記の各場合のほか,各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき
例えば,不動産は,お金や預貯金と違い,事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから,これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。あるいは,身体障害のある子に多くあげたいとか,遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか,可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように,遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には,遺言をしておく必要があります。
8.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には,特別な事情がない限り,遺産は国庫に帰属します。したがって,このような場合に,特別世話になった人に遺贈したいとか,お寺や教会,社会福祉関係の団体,自然保護団体,あるいは,ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には,その旨の遺言をしておく必要があります。